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労働許可申請代行 / 商標サービス

労働許可申請代行 / 商標サービス

台湾投資に関するアドバイスや外国人投資申請手続きの代行のほか、労働許可申請サービスも行っております。 

労働許可申請に関する事項 

雇用側の条件 

 ● 毎年最低NT10,000,000以上の売上高 
 ● 新規設立の有限責任会社である場合、払込資本金はNT5,000,000以上 
 ● 新規設立の支店である場合、払込資本金はNT5,000,000以上

必要な書類 

 ● 最新の年間所得税還付の写し(新規設立の場合は不要) 
 ● 取締役決議の議事録(支社の場合は不要) 
 ● 雇用契約書 
 ● 法人許可の写し、事業を経営するための証明書(当社にて準備) 

また、台湾滞在日数の累計が90日以上の場合に必要となる個人所得税の申告や183日以上の場合に必要となる確定申告手続きの代行を行います。

 

商標サービス

 

1.登録出願商標制度 

台湾も日本と同様に登録主義を採用しており、
台湾で商標権を取得するには、 台湾商標法に従い、台湾智慧財産局(台湾の特許庁)へ出願する必要があります。 

 

2.必要書類および事項 

A. 登録する商標の写真15枚(写真サイズ5 cm × 5 cm) 
B. 製品分類および商標の製品名を指定 
C. 法人証明書(添付のテンプレート) 
D. 委任状(添付のテンプレート) 
E. 監査料 
F. 所要期間は10ヶ月から1年

Japan Desk

吳怡靜

02-2789 0887(内線 102)

jessica.wu@tw.gt.com