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S25条の税務申請

S25条の税務申請

Section 25 – S25条
台湾個人所得税法S25条:
中華民国の領土外に本社を持ち、中華民国領土内において国際輸送、建設請負、技術サービスの提供、または機器のリース等を行ういかなる営利事業も、コストや経費の計算が困難な場合、財政部からの承認を申請するか、財政部が国際輸送業務に従事する企業の総事業収入の10%、または中華民国の領土に支店や代理店を持っているかどうかに関わらず、中華民国の領土内で得たその他の事業に関与する総事業収入の15%がみなし利益と見なされます。

しかし、このようなケースでは、損失の控除に関する第39条の規定は適用できません。

(25条の税務申請で)利益率は次のようにまとめることができます。

  みなし利益率
国際輸送 10%
建設請負 15%
技術サービス 15%
機器のリース 15%

また、外国企業が台湾で恒久的施設を持っているかどうかでみなし利益に適用される税率が異なります。

  税率
恒久的施設 20%
非恒久的施設 20%


外国企業が台湾に恒久的施設を持ち、技術サービス契約でS25条の税務申請を受けている場合、NT$ 100万の契約のみなし利益はNT$ 150,000となり、この場合の法人所得税は NT$ 30,000 (=150,000*20%)となります。

外国企業が台湾に恒久的施設を持っていない場合、S25条承認済み契約の源泉徴収税はNT$ 30,000 (=150,000*20%)となります。
S25条の税務申請がなければ、同契約に適用される源泉徴収税はNT$ 200,000 (=1,000,000 *20%)に達します。

税金支払方法
外国企業が台湾に恒久的施設を持っていない場合、台湾のカスタマーは所得税法88条にしたがい、3%の源泉徴収税を控除し、外国企業に純額を送金します。

外国企業が台湾に恒久的施設を持っている場合、台湾の恒久的施設が台湾のカスタマーに統一発票を発行し、契約上の収益を会計帳簿に記帳します。税金は法人所得税申告書の提出時に支払われます。期日は会計年度末の5ヵ月以内となります。

申請および承認のスケジュール
S25 条の税務申請-契約開始前に承認を受けるため、申請書を事前に税務当局へ送付することができます。承認を得るために必要な期間は約4週間です。

申請提出に必要な書類のリスト
税務申請の準備には下記の書類が必要となります。

1.契約書に署名した当事者の簡単な説明(当事者の登録済み事務所の住所は申請の際にも公開される必要があります。)
2.委任状(署名した上で社用箋に印刷)
3.中国語による契約書(署名済みの日本語による契約書しかない場合、契約書は中国語に翻訳される必要があります。その場合、中国語による契約書に署名する必要はありません。)
4.付属書類(税務局員は申請書のレビュー時にその他の付属書類を要求することができます。)

弊社のアプローチ
GT台湾はクライアントのS25 条の税務申請に関する豊富な経験を持っています。GT台湾はクライアントの税務申請が適切であるかどうかを評価し、効果的な税金対策のための支援をいたします。

Japan Desk

吳怡靜

02-2789 0887(内線 102)