
2013年1月1日以降、一般の全民健康保険料とは別に、雇用主(被保険単位)は特定の種類の所得を支払う際、新たな保険料を源泉徴収する義務があります。この保険料は「補充保険料」と呼ばれ、規定に基づいて衛生福利部中央健康保険署(以下「健保署」という)に納付しなければなりません。
13 10月 20251分未満

2013年1月1日以降、一般の全民健康保険料とは別に、雇用主(被保険単位)は特定の種類の所得を支払う際、新たな保険料を源泉徴収する義務があります。この保険料は「補充保険料」と呼ばれ、規定に基づいて衛生福利部中央健康保険署(以下「健保署」という)に納付しなければなりません。